
著作権法により保護される対象となっているものは「著作物」です。また、著作権法では著作物の他に、実演やレコード、放送、有線放送も著作隣接権制度というもので保護されています。
例えば、作詞家や作曲家という「著作者」による音楽作品は「著作物」として保護されますが、同時にその音楽作品を歌唱したり演奏したりする「実演家」や、その演奏の音をCDを生産するためにマスターテープなどの媒体に固定する「レコード製作者」、あるいはその演奏をラジオやテレビで放送する「放送事業者」などは、「著作隣接権者」として保護されているのです。
つまり、著作物を創造する著作者を保護するとともに、著作物などを世の中に伝達し、人々にその文化的価値を享受できるように創意工夫している者をも併せて保護しているわけです。シンガーソングライターなどは、著作者であると同時に著作隣接権者でもあります。
(1)著作物とは
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ここでは、著作物についての説明をいたします。
著作権法では、第2条第1項第1号において「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。人の思想や感情を表現したものであることが必要ですから、何年何月にどのような事件が発生したなどの事実や人口が何人だとか雨量はいくらといったようなデータは、それ自体としては著作物ではありません。
もし、このような事実やデータ自体が著作権の保護の対象になりますと、誰しも自由に本を書いたり講演したりすることができなくなり、人々の表現活動がむしろ阻害されます。
また、著作物であるためには、「創作的」に表現したものでなければならないのですが、ここでいう創作性は芸術的に高い評価を受け得るもの等のようなレベルは問われるものではなく、著作者の個性が創作行為に表れていればよいと解されています。
したがって、児童・生徒が書いた絵や作文なども法的保護を受ける著作物となり得ます。日頃あまり意識されておられないかもしれませんが、児童・生徒も著作権法上の権利主体になり得るという点に注意してください。
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(2)アイディアは保護対象ではありません
著作権法の保護の対象は、客観的に思想や感情が表現されたものですので、その表現の素となったアイディアや着想はそれ自体としては保護対象ではありません。
アイディア等の保護は、非公開の営業秘密のようなものであれば不正競争防止法の保護対象となり、また、公開するものであれば特許庁の登録を受けて特許法等の保護対象となり得ます。
したがって、アイディア等の保護を図りたいということであれば、他の法制度について検討する必要があるということを覚えておいて下さい。
(3)著作物にはどんなものがあるか
著作権法第10条では、著作物の例示として次のようなものが掲げられています。
これはあくまでも例示ですので、これらの例示に該当しなくとも上記の著作物の定義の要件に該当すれば著作権法の保護対象である著作物となります。また、絵とストーリーや登場人物のセリフが合体した漫画のように、次に掲げる分野の複合的な性格を有する著作物もあります。
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